(円)
上限額 |
下限額 |
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運賃 |
キロ制運賃 (1km当たり) |
大型車 |
160 |
110 |
中型車 |
130 |
90 |
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小型車 |
110 |
80 |
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時間制運賃 (1時間当たり) |
大型車 |
7,660 |
5,310 |
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中型車 |
6,470 |
4,480 |
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小型車 |
5,550 |
3,850 |
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料金 | 交替運転者配置料金 |
キロ制料金 (1kmあたり) |
20 |
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時間制料金 (1時間あたり) |
3,340 |
2,310 |
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深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交替運転者配置料金 (時間制料金)の2割増以内 |
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特殊車両割増料金 | 運賃の5割以内 |
運賃・料金の種類及び適用方法
大型車、中型車、小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりとする。
(1)時間制運賃
① 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という。)として、1時間ずつ合計2時間と、走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。以下同じ。)を合算した時間に1時間あたりの運賃額を乗じた額とする。
ただし、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間として計算した額とする。② 2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の1時間ずつを点呼点検時間とする。 ③ フェリーボートを利用した場合の航送にかかる時間(乗船してから下船するまでの時間)は8時間を上限として計算することとする。
(2)キロ制運賃走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ。)に1キロあたりの運賃額を乗じた額とする。
(3)運賃計算の基本
① 運賃は、 車種別に計算した金額の最高額及び最低額の範囲内とする。 ② 運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする。
(1) | 身体障害福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体については3割引とする。ただし、2.(3)①により計算した額の下限額を限度とする。 | |
(2) | 学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体については2割引とする。ただし、2.(3)①により計算した額の下限額を限度とする。 | |
(3) | 2以上の割引条件に該当する場合はいずれか高い率を適用し、重複して運賃の割引をしない。 |
運送に伴う料金の種類は、深夜早朝運行料金、特殊車両割増料金及び交替運転者配置料金とする。
2.料金の適用22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が含まれた場合、含まれた時間に係る1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間あたりの料金については、2割以内の割増料金を適用する。 |
① | 標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両。 | ||
② | 当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より70%以上高額である車両。 |
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(1) | 運賃の計算方法により算出される運賃と料金を併算した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費 税の合計額に相当する額を含めた運賃・料金の総額を収受する。 | ||
(2) | 対外的に示す運賃・料金はそれぞれ消費税額及び地方消費税額を含んだ額を表示する。 |
ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他旅客の求めにより運送以外の経費が発生した場合には、その実費を旅客の負担とする。