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> 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
改善基準告示は、自動車運転者の労働の実態にかんがみ、拘束時間、休息時間、運転時間等について基準を定めています。
基 準
拘束時間
・
4週間を平均し1週間当たり
・・・・・・・・・・
65時間
・
1日原則
・・・・・・・・・・
13時間
1日最大
・・・・・・・・・・
16時間
休息期間
・
継続8時間以上
運転時間
・
2日を平均し1日当たり
・・・・・・・・・・
9時間
・
4週間を平均し1週間当たり
・・・・・・・・・・
40時間
連続運転時間
・
4時間以内
(運転の中断には、1回10分以上、かつ合計30分以上の運転離脱が必要)
拘束時間
始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいいます。
休息期間
勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、全く自由な時間をいいます。
1日は、原則13時間以内。
休息期間は連続8時間以上。
連続運転時間は4時間以内
運転開始後、4時間経過直後に30分以上の休憩をしなければなりません。
ただし、4時間以内に休憩する場合は1回10分以上にし、分割することができます。
【例示】
公益社団法人 三重県バス協会
〒514-0303 三重県津市雲出長常町1190-1 TEL:059-234-1101
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