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自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(厚生労働省:改善基準告示)

改善基準告示は、自動車運転者の労働の実態にかんがみ、拘束時間、休息時間、運転時間等について基準を定めています。

バス関係「改善基準」告示ポイント

基準
拘束時間
  • 4週間を平均し1週間当たり・・・・・・・・・・65時間
  • 1日原則・・・・・・・・・・13時間
    1日最大・・・・・・・・・・16時間
休息期間
  • 継続8時間以上
運転時間
  • 2日を平均し1日当たり・・・・・・・・・・9時間
  • 4週間を平均し1週間当たり・・・・・・・・・・40時間
連続運転時間
  • 4時間以内(運転の中断には、1回10分以上、かつ合計30分以上の運転離脱が必要)

拘束時間・休息期間について

拘束時間
始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいいます。
休息期間
勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、全く自由な時間をいいます。

拘束時間について

1日は、原則13時間以内。

休息時間について

休息期間は連続8時間以上。

運転時間について

連続運転時間は4時間以内

運転開始後、4時間経過直後に30分以上の休憩をしなければなりません。
ただし、4時間以内に休憩する場合は1回10分以上にし、分割することができます。

【例示】