改善基準告示は、自動車運転者の労働の実態にかんがみ、拘束時間、休息時間、運転時間等について基準を定めています。
基準 | |
拘束時間 |
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休息期間 |
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運転時間 |
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連続運転時間 |
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1日は、原則13時間以内。
休息期間は連続8時間以上。
連続運転時間は4時間以内
運転開始後、4時間経過直後に30分以上の休憩をしなければなりません。
ただし、4時間以内に休憩する場合は1回10分以上にし、分割することができます。