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トップページ > 貸切バス案内 > 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

改善基準告示は、自動車運転者の労働の実態にかんがみ、拘束時間、休息時間、運転時間等について基準を定めています。

基 準
拘束時間
4週間を平均し1週間当たり ・・・・・・・・・・  65時間
1日原則 ・・・・・・・・・・  13時間
1日最大 ・・・・・・・・・・  16時間
休息期間
継続8時間以上
運転時間
2日を平均し1日当たり ・・・・・・・・・・  9時間
4週間を平均し1週間当たり ・・・・・・・・・・  40時間
連続運転時間
4時間以内
(運転の中断には、1回10分以上、かつ合計30分以上の運転離脱が必要)


 拘束時間
  
   始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいいます。

 休息期間
  
   勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、全く自由な時間をいいます。





 1日は、原則13時間以内。 



 休息期間は連続8時間以上。




 連続運転時間は4時間以内
  
   運転開始後、4時間経過直後に30分以上の休憩をしなければなりません。
   ただし、4時間以内に休憩する場合は1回10分以上にし、分割することができます。



 【例示】







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