【厚生労働省】ドライバーの時間外労働の上限規制 特設サイト(外部リンク)
改善基準告示は、自動車運転者の労働の実態にかんがみ、拘束時間、休息時間、運転時間等について基準を定めています。
バス関係「改善基準」告示ポイント
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基準
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拘束時間 |
- 4週間を平均し1週間当たり・・・・・・・・・・65時間
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1日原則・・・・・・・・・・13時間
1日最大・・・・・・・・・・15時間
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休息期間 |
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運転時間 |
- 2日を平均し1日当たり・・・・・・・・・・9時間以内
- 4週間を平均し1週間当たり・・・・・・・・・・40時間以内
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連続運転時間 |
- 4時間以内(運転の中断には、1回10分以上、かつ合計30分以上の運転離脱が必要)
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拘束時間・休息期間について
- 拘束時間
- 始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいいます。
- 休息期間
- 勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、全く自由な時間をいいます。

拘束時間について
1日は、原則13時間以内。

休息時間について
休息期間は11時間以上。(9時間を下回ってはならない)

運転時間について
連続運転時間は4時間以内
運転開始後、4時間経過直後に30分以上の休憩をしなければなりません。
ただし、4時間以内に休憩する場合は1回10分以上にし、分割することができます。

【例示】
