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自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(厚生労働省:改善基準告示)


  • 【厚生労働省】ドライバーの時間外労働の上限規制 特設サイト(外部リンク)
  • 改善基準告示は、自動車運転者の労働の実態にかんがみ、拘束時間、休息時間、運転時間等について基準を定めています。

    バス関係「改善基準」告示ポイント

    基準
    拘束時間
    • 4週間を平均し1週間当たり・・・・・・・・・・65時間
    • 1日原則・・・・・・・・・・13時間
      1日最大・・・・・・・・・・15時間
    休息期間
    • 11時間以上を基本とし、9時間を下回らない
    運転時間
    • 2日を平均し1日当たり・・・・・・・・・・9時間以内
    • 4週間を平均し1週間当たり・・・・・・・・・・40時間以内
    連続運転時間
    • 4時間以内(運転の中断には、1回10分以上、かつ合計30分以上の運転離脱が必要)

    拘束時間・休息期間について

    拘束時間
    始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいいます。
    休息期間
    勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、全く自由な時間をいいます。

    拘束時間について

    1日は、原則13時間以内。

    休息時間について

    休息期間は11時間以上。(9時間を下回ってはならない)

    運転時間について

    連続運転時間は4時間以内

    運転開始後、4時間経過直後に30分以上の休憩をしなければなりません。
    ただし、4時間以内に休憩する場合は1回10分以上にし、分割することができます。

    【例示】